2024.10.28
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挙式直前に浮気が発覚した場合
結婚式前に結婚相手が浮気をしていた事実を知ってしまった場合、式場のキャンセル料金の支払いは誰がするのか、また、結婚相手への慰謝料の請求が可能なのかどうかについて解説していきます。
1. 結婚式場のキャンセル料
式場のキャンセル料については、契約書の内容が重要になってきますが、多くの結婚式場では、挙式の一定期間前にキャンセルした場合、キャンセル料が発生する契約になっています。
しかし、このキャンセル料は、結婚式場側が提供するサービスの準備や手配にかかったコストに対するものであり、結婚相手の浮気が原因でのキャンセルである場合は、式場に対してキャンセル料の支払い義務が発生するの当然です。
2. 結婚式場のキャンセル費用を相手に請求できるか?
結婚式場や二次会で予約していたお店のキャンセル料については、相手方にその費用を請求できる可能性が高いと言えます。
結婚式にかかる費用は結婚を前提としたものであるため、婚約の破棄が結婚相手の浮気によるものである場合、そのキャンセル費用を相手方に請求できると言われています。
3.結婚相手の浮気による慰謝料の請求
結婚前の浮気についても、精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できるケースがほとんどです。
特に結婚式の準備が進んでいる段階での裏切り行為は、精神的に大きな負担を強いるため、相手に対して慰謝料請求が可能とされる場合が多いです。
浮気相手への慰謝料請求については、その相手が「婚約中」であったことを知っていたかどうかによります。
いずれにせよ、浮気の証拠がなければ慰謝料請求は難しくなるため、裁判所で慰謝料が認められる重要な証拠をおさえる必要があります。
具体的な請求手続きや裁判所での判断はケースバイケースで異なるため、まずはお近くの探偵事務所や弁護士に相談することをおすすめします。
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